最近は以前より脱毛というものが身近になったと感じたことはありませんか?以前は脱毛をすることはちょっとお金もかかるし、少し恥ずかしいという感覚を持った女性もいらっしゃいました。
確かに、ムダ毛処理というのは女性にとっては必須ではありますが、処理していることを積極的に話すようなものでもありません。
しかも、以前は脱毛というのが非常に高価で簡単には手が出ないものでもありました。ですが、最近では価格も落ち着いてきてどなたでも気軽に受けられるようになってきたと思いませんか?
その気軽に受けられるというところから最近では未成年の方でも脱毛を受ける方が増えてきています。
当然シースリーでも未成年の方の脱毛は可能ですが、未成年の方が脱毛をするには親権者の方の同意が必要となってきます。
逆に言えば親権者の方が同意してくれさえすればどなたでも脱毛が出来てしまうということです。
では、なぜ未成年の方はこのような面倒なことをしなければ脱毛の施術を受けられないのでしょうか?
その部分を今回は様々な側面から見ていきたいと思います。
未成年の方が脱毛するときに知っておきたいこと
1.法律上の側面
日本国内では20歳をもって成年と認められます。これは民法4条に規定されていますが、その成年に満たない方の法律行為については民法5条で定義されています。
エステや脱毛の支払についてはこの法律行為に値するものなのです。
この場合の例でいうとおこずかいで賄えないものを購入するときには法律行為として認められることが多いようです。
そしてこの5条はどのようなものかというと未成年者は単独で法律行為をすることが出来ないというものです。さらに第5条第2項ではもし単独で法律行為を行った場合についての記載があります。
それが親権者により取消の要求についてです。
同意なしに単独で法律行為を行った場合には理由にかかわらず親権者の意思で契約などを取り消すことが出来るのです。
つまり未成年の方とサロンが契約をする場合にはサロン側は未成年の方と契約しても取り消しをされてしまうということなのです。その事態を避けるためにシースリーでも準備されていますが、「未成年同意書」というものを準備しています。
ここに親権者の方が同意しているということを証明、捺印して契約時に預かることで親権者の方の同意の証拠としているのです。
逆に言えば、この同意書を作成しないサロンというのは法律順守が出来ていないという見方ができます。
2.脱毛効果の側面
ここからは法律は一切関係ありません。体の成長のお話です。体毛というのは学校でも習っているかと思いますが、成長するにしたがって生えてくる面積が広くなったり、毛が濃くなったりするものです。
行ってみれば成長期の方に関してはこれから毛がまだ生成されるという可能性が残っているということです。
そのような状態で脱毛をした時に完全に脱毛が完了するのかといわれるとはなはだ疑問です。成長による発毛があればその毛はまだ脱毛効果を発揮できていませんので、改めて脱毛をしていかなければならないのです。
そのことは最初から理解したうえで契約をしないといつになっても脱毛がおこわらないという不満につながってしまいます。
これは効果の強い医療レーザー脱毛でも同じことが言えるのです。
では、なぜこれから成長する毛を抑制できないのかというとそれはフラッシュ脱毛や医療レーザー脱毛の仕組みによるものなのです。
これらの脱毛の方式は強力な光で毛に対して高熱を発生させて、その熱で毛根や毛母細胞にダメージを与えて脱毛が成立します。
逆を言えば既に生えている毛に対してしか熱は発生させられないので、これから生えてくる毛に対しては全く効果がないのです。
ですが、シースリーではお支払いを続ける限り脱毛の施術を受けることができますので、常にきれいなお肌でいられます。
ただし、当然のことながらまだこれから成長する毛がどれだけあるのかなどはわかりません。普通であれば満足した段階で解約をするのですが、まだ成長期にあるだろう未成年の方ですと辞め時が見当たらなくなってしまうこともあります。
この点は是非注意してから契約をしてください。