クーリングオフと途中解約の方法



 シースリーでクーリングオフをする方法は、相談窓口へのハガキの送付です。契約してから8日以内であればすでに支払っている分も返金されます。もし期限を過ぎてしまったら途中解約すると良いでしょう。

【クーリングオフは使用できる?】

 シースリーではお店によって勧誘の度合いは異なりますが、場合によってはその場の勢いに負けて契約してしまうことがあるかもしれません。話を聞くだけだったのに、冷静な判断ができなくなってつい契約をしてしまったということもありえます。

 数日してやっぱり契約しなきゃ良かった思うこともあるでしょう。そんな時はクーリングオフ制度が役立ちます。ただ、クーリングオフには条件があり、しっかりと把握していないと適用できない怖れがあるため、具体的にその方法を知っておきましょう。

シースリーでクーリングオフする方法は?

  1. クーリングオフって何?
  2. シースリーのクーリングオフの適用条件は?
  3. シースリーでクーリングオフする方法
  4. クーリングオフ期間を過ぎたらどうしたらいい?

クーリングオフって何?

 物を買ったりサービスを受ける場合は、無理やり契約させられたり冷静に考えることができずに契約してしまうこともありますよね。しばらくして落ち着いてから、必要なかったと後悔してしまうことも少なくありません。そんな時に適用できる制度がクーリングオフで、決められた期間内に申請すれば消費者の側から契約を取りやめることができます。

 クーリングオフとは頭を冷やして考え直して、その上で必要がないかを再確認させて消費者を守るための制度です。クーリングオフはシースリーのような脱毛エステにも適用され、契約してからやっぱり解約したいという場合に利用することができます。

シースリーのクーリングオフの適用条件は?

 シースリーでクーリングオフを受ける場合は、契約してから8日以内でなければなりません。その始まりとなるのは、契約書の控えに記載されている日付です。また料金が5万円を超えるという条件があります。シースリーは月額料金を支払う仕組みですが、コース全体を通した総額が適用されるのでそれが5万円を超えていれば問題ありません。また、契約日数は1ヶ月以上というのが条件になります。

 それ以外の条件は特になく、申請すれば基本的に受領されます。クーリングオフの場合は違約金発生せず、その時点でサービスを受けていた分の料金が未払いであっても、支払う必要はなくなります。そして支払い済みの代金がある場合は、入会金や月額料金の区別なく全額返金されます。

【クーリングオフの条件】

  • 契約から8日以内
  • 契約金が5万円以上
  • 契約日数が1ヶ月を超える

シースリーでクーリングオフする方法

 シースリーでのクーリングオフ方法はまず、契約書が受領されてから8日以内に書面を送る必要があります。8日間を判断する材料として郵便の消印が有効であるため、確実となる簡易書留が推奨されています。

 ハガキに書かなければいけないのは住所・名前・電話番号といった本人がわかる情報と、契約した店舗名にクーリングオフしたいコース名とその金額などです。ハガキの具体的な書き方はシースリーのクーリングオフページに記載されているので、その通りに書けば問題ないでしょう。

クーリングオフ期間を過ぎたらどうしたらいい?

 シースリーのコースは、ほとんどが月額制となっていて総額が判明しています。クーリングオフ期間を過ぎた後に解約をしたいと思った場合は、解約という方法を取らなければなりません。

 解約の場合はすでにサービスを受けた分は返金対象とならず、残っている分の分割を支払わずに済むようになるか、一括支払いの場合は残りが返金されます。また解約金が発生することに注意してください。その額は返金される額の10%と決まっていますが、上限は2万円までとなっています。

 解約をする場合は店舗でその旨を伝えるか電話連絡をするかの2通りがあり、手続きの流れ上では特に違いはありません。