未成年でもシースリーで脱毛をしようと思うと、施術を受けることが出来るのでしょうか。親の承諾があれば受けられるのかも気になる事ですが、契約自体もどのようにすればいいのかを知っておくとスムーズに契約が出来ます。
カウンセリングに親の同伴は必要か?電話で確認はされるのか?調べてみました。
【未成年の脱毛が人気】
自己流で脱毛をするよりも、シースリーなどに行って脱毛をした方が肌にも優しいですし手間もかかりませんが、未成年の学生でも契約が出来るのでしょうか。その際には親の同意書や同伴などがどうなっているのか、まずは確認をしてから契約に行くべきでしょう。
ここでは未成年がシースリーに行く方法を紹介しますね!
未成年がシースリーで脱毛するには?
シースリーは未成年でも脱毛できる?
シースリーで契約が出来るのは何歳からなのかということですが、17歳以上からということになっていますので、17歳になっているのであれば大丈夫です。未成年でも、17歳・18歳・19歳なら脱毛できます。しかし未成年の場合、無条件で契約が出来るというわけではありません。
シースリーで未成年が契約する場合には親の同意がなくてはなりませんので、自分一人の判断で契約をしようと思っても出来ないと思っておかなくてはなりません。契約をするためには、同意書を記入してもらわなくてはなりませんので、自分で書くのではなく、親に同意書を書いてもらうようにして下さい。
未成年が勝手に契約をしてもあとから問題になってはいけませんので、お店側もルールを設けているのです。また、同意書を自分で書いてもバレないと思うかもしれませんが、シースリーでは契約前に親に電話確認をすることが多いそうです。そのため、親にはバレるので始めからお願いして同意書を書いてもらいましょう。
シースリーの同意書について
シースリーの同意書に関しては、親に同伴をしてもらって店頭で記入をしてもらうのが、一番スムーズに契約をする方法になります。しかし忙しくて一緒に契約に行ってもらえない場合には、ホームページから同意書をプリントアウトできるようになっていますので、自宅で書いてもらってから店に持参をする事も出来ます。
同意書に記入をするのは、親権者自身が記入をしなくてはなりませんので、他の人が代筆をしてはいけません。印鑑を押す場所もありますので、忘れないように押すようにし漏れがないように記載をしていく事です。記入方法がわからなければ、問い合わせをしてから記入をした方がいいですので、電話をして問い合わせてみるといいでしょう。
カウンセリングに親の同伴は必要?
カウンセリングに行く時には、出来るだけ親と一緒に行くべきです。万が一何かあった時のために親にも話を聞いてもらっておくと安心です。もしも、同行が可能というのであればお願いしてみて下さいね。その際には母や女性に同伴をしてもらう必要があります。なぜ女性でなければならないかというと、シースリーは女性専用サロンなので父であっても男性は店内に入ることが出来ません。
同伴が必ずしも必要なのかという点に関しては、支払方法によって同伴が必要になることもあります。カウンセリングだけなら17歳・18歳・19歳の未成年でも同意書を持って行けば受けることができますが、分割払いなどを選ぶときには、未成年だけで行っても契約が出来ないことになっていますので、同伴を頼んで一緒に来店をするようにしましょう。
【親の同伴が必要な時】
ただ、分割払いなど支払い方法によっては未成年だけでは契約できない場合もあります。
もし、どうしても親がカウンセリングに同伴できない場合はカウンセリングは、1人で行って後日契約の為に親と来店するのが良いでしょう。
カウンセリングに親が同伴できない場合は電話される?
どうしても親が同伴出来ない場合には、支払方法を一括払いにすることによって、同伴をしなくても大丈夫です。しかし同伴が出来ない場合には、確認をするためにスタッフから親に電話がかかる可能性がある事も知ってくべきです。
万が一、親が知らない所で勝手に子供が契約をしようとしているのということを防ぐためにも確認の電話が入ることもあります。
親が仕事で忙しくてなかなか電話に出ることが出来ないというのであれば、あらかじめ電話が来る時間を教えておくか、親に後日電話をかけてもらって契約するのでも良いでしょう。親権者同意書や電話確認などいろいろと面倒だと思うのであれば、親権者に同伴をしてもらうのが手っ取り早い方法です。